薬機法上「薬用化粧品」の定義とは、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品のことです。「薬用化粧品」と呼ばれている商品は、薬機法上では化粧品ではなく「医薬部外品」になります。

薬用化粧品として承認が必要となり、効能又は効果に関する資料等必要な情報を添付し申請することで、特定の薬用効果が表現できます。

薬用化粧品であれば、承認を受けた効果効能(例:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ)以外に、化粧品としての効果である「ハリ」「ツヤ」「キメ」「うるおい」といった表現が併記可能となります。