薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことで、平成26年11月25日より「薬事法」から「薬機法」に名称変更されました。

「薬機法」は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品についての安全性と体への有効性を確保するための法律ですので、化粧品は薬機法を遵守しなければなりません。誇大広告をしたり、全成分表示をしなければ、薬機法違反となります。

薬機法上「化粧品」の定義とは、体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものを言います。例えば、基礎化粧品、シャンプー,リンス、浴用石鹸など、いわゆるトイレタリー製品などです。

化粧品で認められている標榜可能な表現は定めがあり、薬機法では、以下の56項目について認められています。

  1. 1つめの項目
  2. 頭皮、毛髪を清浄にする。
  3. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  4. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
  5. 毛髪にはり、こしを与える。
  6. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  7. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  8. 毛髪をしなやかにする。
  9. クシどおりをよくする。
  10. 毛髪のつやを保つ。
  11. 毛髪につやを与える。
  12. フケ、カユミがとれる。
  13. フケ、カユミを抑える。
  14. 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  15. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  16. 髪型を整え、保持する。
  17. 毛髪の帯電を防止する。
  18. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
  19. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
  20. 肌を整える。
  21. 肌のキメを整える。
  22. 皮膚をすこやかに保つ。
  23. 肌荒れを防ぐ。
  24. 肌をひきしめる。
  25. 皮膚にうるおいを与える。
  26. 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  27. 皮膚の柔軟性を保つ。
  28. 皮膚を保護する。
  29. 皮膚の乾燥を防ぐ。
  30. 肌を柔らげる。
  31. 肌にはりを与える。
  32. 肌にツヤを与える。
  33. 肌を滑らかにする。
  34. ひげを剃りやすくする。
  35. ひがそり後の肌を整える。
  36. あせもを防ぐ(打粉)。
  37. 日やけを防ぐ。
  38. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  39. 芳香を与える。
  40. 爪を保護する。
  41. 爪をすこやかに保つ。
  42. 爪にうるおいを与える。
  43. 口唇の荒れを防ぐ。
  44. 口唇のキメを整える。
  45. 口唇にうるおいを与える。
  46. 口唇をすこやかにする。
  47. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  48. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
  49. 口唇を滑らかにする。
  50. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  51. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  52. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  53. 口中を浄化する(歯みがき類)。
  54. 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  55. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  56. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  57. 乾燥による小ジワを目立たなくする。